岡 秀樹 - COWORKING EVANGELIST BLOG -

【スクール】第12期 創生塾開講します

【スクール】第12期 創生塾開講します

第12期・創生塾の講座のラインナップ

創生塾の講座のラインナップは、いつも哲学系講座と技術系講座の2本柱で構成されています。技術系だけじゃない理由は、そこに哲学がともなわなければ、使いこなせないと考えているからです。

こんな観点で構成されている創生塾。今回の技術系講座は、特に5G、AI、ブロックチェーンといった先端系の技術を中心に、それを実際に開発、製作、販売のラインまで含め、現場で先頭に立ってガチンコでやっている人たちが講師としてやってきます。だから、見えてくる景色のリアリティが違うんです。

今やYoutubeなど、いま世の中には様々な学習の場がありますが、ぼくは単に知識としての学習じゃなく、つまり「what’s about(それは何か?)」じゃなく、「how to start(どう始めるか)」みたいな、自分との関係性までが見えるもの、もしくは、学んだあとにすぐに使えるものこそ意味があると思っています。

哲学も同様。その瞬間から明らかに世界が広がったなーとか、早速使えるなー思えるようなものであるべき。そんな感じで今回の創生塾、なかなかのラインナップです!

第12期 創生塾スタンダードコース
■日時 11月5日19:30~
■場所 秘密基地

創生塾のメリット

ちなみに、創生塾は特定創業支援事業です。創生塾の講座の8割を受講すると以下の特典が得られます。

(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置
 創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)、創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人)が会社を設立する場合は、登録免許税の軽減措置を利用することができます。

・ 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免されます)

・合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免されます。

(2)創業関連保証の特例
 創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)は、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能になります。

(3)日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
 創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が利用可能な新創業融資制度について、自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能になります。

(4)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能(別途、審査を受ける必要があります)